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最高裁判所第三小法廷 平成5年(行ツ)205号 判決 1994年2月22日

大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号

上告人

馬場谷幹次

大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号

被上告人

泉佐野税務署長 古小路康宏

右当事者間の大阪高等裁判所平成五年(行コ)第三二号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成五年九月一〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本文上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

上告人の上告理由はすべて、原判決についての具体的な瑕疵の存在を主張するものではないから、上告適法の理由とならず、採用の限りでない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

(平成五年(行ツ)第二〇五号 上告人 馬場谷幹次)

上告人の上告理由

はじめに

昭和六〇年六月二三日、泉佐野税務署長から受け取った。

六〇・六・二一斥 所三六六号 泉佐野税務署長 黒川昌平

昭和五七年分所得税の 更正 加算税の賦課決定 通知書

本税の額 一七、七四四、〇〇〇円

過少申告加算税額 八八七、〇〇〇円

納期限 昭和六〇年七月二二日

(提出済、別紙目録(六) 右通知書コピーのとおり。)

「欠陥文書」が、泉佐野税務署長(指定代理人を含む)についての「争いの根本原因であります」。支持者のない孤独な百姓人間私(上告人)故に敗訴に終止しています。昔、死刑囚(免田栄・九州人吉の方。)が、二八年後に無罪放免の故事に憶ひにならい、今度こそ「勝訴」を祈念しています。

イ 異議申立書(処分用) 三六七号の分 携行提出する。

(泉佐野税務署総務課受付 六〇・六・二五<控>)

ロ 異議申立書(処分用) 三六六号の分 郵送提出する。(若宮郵便局)

(泉佐野税務署総務課受付 六〇・六・二六<控>)なるも、実際(事実)は、昭和六〇年六月二八日午前九時ごろ、夫婦同伴で訪署(妻は車の中で待機。)したが、<控>は郵送済みとのこと。よって、妻の歯科医(信太・杉本歯科)を終えて帰宅するも、郵送書類「未着」である。よって、再び署に<電>すれば、「普通郵便」とのこと。(重要書類の扱い方不適正。)又、郵便局(泉佐野本局)に<電>すれば、未配達で本局にあるとのこと。午後二時半ごろ、本局で<控>書類をうけとる。(捺印だけでは本人の顔がわからない。)午後三時ごろ、自宅から署え<控>入手を知らせる。

上記欠陥文書(通知書コピー参照)ゆえに、民法一一九条(無効行為の追認)・民法一二〇条(法律行為の取消権者)

取消シ得ヘキ行為ハ無能力者若クハ瑕疵アル意思表示ヲ為シタル者、其代理人又ハ承継人ニ限リ之ヲ取消スコトヲ得。

行政不服審査法一条(この法律の趣旨)

<1> この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

行政不服審査法四七条(決定)

<4> 事実行為についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、当該事実行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更するとともに、決定で、その旨を宣言する。ただし、異議申立人の不利益に事実行為を変更することができない。

行政事件訴訟法九条(原告適格)

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

民事訴訟法四一五条(即時抗告期間)

<1> 即時抗告ハ裁判ノ告知アリタル日ヨリ一週間内ニ之ヲ為スコトヲ要ス

<2> 前項ノ期間ハ不変期間トス

等諸法にもとずき、上記昭和五七年分所得税の更正処分等を撤廃し、金壱千八百六拾参万壱千円及び昭和六〇年六月二一日から支払い済まで年五分(ゴブ)の割合による金員の合計額を上告人(馬場谷幹次)に還元するともに、併せて署長古小路康宏(指定代理人を含む)の「遺憾の意表明」を上告人(馬場谷幹次)宅で求めます。

以上

(添付書類省略)

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